海外FXの税金の抜け道は?合法的な節税方法や脱税がバレる理由も紹介

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海外FXの魅力は、なんと言っても高レバレッジで取引できる点にあり、うまく運用することで大きな利益を上げられます。

反面、リスクが高く一歩間違えば破産する可能性もあるので要注意です。

また、海外FXでは日本のFXと違う税制となり、多く利益を上げることで国内FXと同じ利益となったとしても、高い税率がかけられてしまいます。

そこで、うまく節税することで少しでも税金を安く抑えて運用することが重要となるのです。

では、海外FXでは税金という面で合法的な抜け道があるのでしょうか?

この記事では、海外FXで合法的な節税方法を紹介しつつ、脱税がバレる理由を初心者にもわかりやすく解説します。

海外FXでも納税の義務がある

海外FXでも納税の義務がある

海外FXの場合、海外の口座を開設してFX取引することになります。

よって、もし大きく利益を上げた場合、口座がある国で納税しなければならないと考えている方も多くいるのが実情です。

ただ、実際に海外FXで利益を出したとしても自分が住んでいる国に対して納税しなければなりません。

日本に住んでいるのであれば、たとえ海外FXの利益だったとしても、確定申告をして納税する義務があります。

海外FX業者の本社がある国に対しては、納税する必要はありませんので注意してください。

もし、海外FXで利益を出した場合に海外で納税するのが面倒!と考えている方は、日本国内で確定申告すれば問題ありませんので、気兼ねなく投資活動を行ないましょう。

海外FXの取引で脱税がバレる理由

海外FXの取引で脱税がバレる理由

海外FXの場合、お金の動きが見えにくいという理由で、納税しないという方もまれに見られます。

ただ、納税は国民の義務であり、納税逃れは厳禁ですよ。

なぜ、バレないと考えてしまうかと言えば、海外口座で送金しないままで溜め込んでおけばお金が動かずにバレないと考えているようです。

ただ、税務署の調査システムは厳密であって、海外で個人所得があると疑った場合は、日本の国税は海外の徴税機関に情報公開を請求可能なのです。

そして、海外FXでは為替差益が発生した段階で利益と定義され、出金するかどうかにかかわらず課税対象となります。

よって、海外FXの口座に税務調査によって為替差益による利益が確認されたら出金していなくても脱税がバレるので注意しましょう。

海外FXで所得隠しのために海外送金しても脱税がバレる

口座内にお金をキープしておくだけでなく、所得隠しのために海外送金しても、高確率で脱税がバレる可能性があります。

具体的には、以下があるためにバレてしまうので、しっかりと納税することを考えましょう。

国外送金等調書

金融機関などを利用して、国外へ送金を行なったり国外からの送金などを受領する場合に、当該金融機関に対して告知書を提出しなければなりません。

この告知書を受け手、金融機関が税務署長に提出する書類の事を国外送金等調書と呼びます。

これは、適正な課税の確保のために作られた制度であって、調書には以下の項目が記載されるのです。

・送金者

・受領者

・本人口座番号

・取次金融機関

・金額

・送金目的

なお、毎回国外送金等調書を発行するのは大変であるために、便宜上100万円以下の国外への送金などについては調書の提出が免除されています。

この国外送金等調書を提出しなかったとして、2019年に大阪国税局が家具輸入仲介販売会社の役員を、所得税法違反と国外送金等調書法違反(国外財産調書不提出)の疑いで京都地検に告発したことは大きなニュースとして流れました。

CRS(共通報告基準)

CRSとは、外国の金融機関に保有する口座を利用して国際的な租税回避を防止することを目的として、経済協力開発機構(OECD)が策定した金融口座情報を自動交換する制度となります。

日本を含む、100か国以上がCRSに参加しており、参加各国に所在する金融機関においては、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定した上で、当該口座情報を自国の税務当局に報告する必要があるのです。

報告された情報については、各国の税務当局間で相互に共有されるのが特徴であり、CRSは参加各国の国内法に組み込まれて、現地法令として適用されます。

日本でも、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を改正して、CRSが導入された形です。

2017年1月1日より施行されており、日本の金融機関は実特法に基づいて、新たに口座開設等を行う場合に、税務上の居住地を記載した届出書の提出が依頼されています。

この仕組みがあり、もし海外送金したとしてもバレてしまう可能性があります。

国外送金等調書をベースとして、税務署より「国外送金等に関するお尋ね」という名称で書類が届き、確定申告の有無や取引の確認、そして書類の提出を求められることがあるために、適切に対応しましょう。

確定申告しない場合のペナルティとは?

日本国内に在住し、海外FXで利益を得ると課税対象となり確定申告が必要です。

前述「海外FXの取引で脱税がバレる理由」でも解説しましたが、確定申告から逃れようとしても必ず脱税がバレてしまいます。

そこで気になるのは、確定申告しなかった場合のペナルティはどういったのもがあるの?ということだと思います。

そこでここからは、海外FXで得た利益を確定申告しない場合のペナルティを紹介します。

主なペナルティの種類は、次の通りです。

・延滞税・無申告加算税が課税される

・悪質な無申告は逮捕される可能性がある

・海外FXで確定申告しなかった人の事例

それでは1つずつ解説します。

延滞税・無申告加算税が課税される

海外FXで得た利益を確定申告しないと、税務署から「延滞税」と「無申告加算税」が課税されるというペナルティを受けます。

それぞれの課税についての概要は、次の通りです。

課税の種類 概要
延滞税 納期限から2か月以内に納税した場合は「年7.3%」、納期限から2か月以上経過すると「年14.6%」の延滞税がかかる。
無申告加算税 本来、納税額が50万円だった場合「15%の加算課税」、50万円を超えている場合は「20%の加算課税」の税が課せられる。

このように海外FXで得た利益を申告しないと、追加で税金が上乗せされ、結果として納税額が増えます。

確定申告漏れがなければ本来支払わなくて済んだお金なので、海外FX利益を得ているトレーダーは、必ず確定申告しましょう。

もし確定申告が難しくてわからないという方は、税理士に確定申告代行を依頼しましょう。

悪質な無申告は逮捕される可能性がある

海外FXで得た利益を申告しなかった人で、悪質と判断された場合は「40%の重加算税」や「逮捕」といった処分が下されることがあります。

過去には、多くのトレーダーが確定申告せずに脱税したとして逮捕された事例もあります。

海外FXトレーダーの方は、確定申告することを常に意識してトレードしましょう。

海外FXで確定申告しなかった人の事例

ここでは、過去にFXで得た利益を確定申告せずに逮捕されたトレーダーの事例を紹介します。

脱税は立派な犯罪なので、当記事をご覧の方も確定申告を必ず行うようにしましょう。

主婦がFXで4億円を脱税した事例

1つ目の事例は、東京都内に在住の主婦が、2005年までの3年間FXで得た利益約4億円を確定申告せずに脱税したという事例です。

今回の脱税で、主婦は約1億3,000万円もの納税を免れました

しかし、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いをかけられていたことから脱税が判明し、東京地検に告発されました。

この事件は、FXの脱税が明るみに出たのが初めてとして話題になりました。

このように一般主婦でも、FXで得た利益を確定申告しないとバレるので、忘れずに確定申告しましょう。

突然「マルサ」が来て、1億6,000万円の脱税が判明した元ヒルズ族の事例

2つ目の事例は、FXで得た利益4億5,000万円を確定申告せずに脱税したとして、突然自宅にマルサ(東京国税局の査察)が押し掛けたという事例です。

この無申告していた男は、約1億6,000万もの納税を免れました

男は、一時期10億円の資産を超えていましたが、次第に資産が減り数千万まで激減していました。

そんな時に、悪質な所得隠しが発覚したため、「重加算税6,500万円」「刑事罰3,500万円」「延滞税7,000万円」の合計3億3,000万円もの負債を抱えることになりました。

たとえ、所得が激減していても、脱税した場合は容赦なく追徴課税が課せられるので注意しましょう。

3人が2億数千万円を脱税した事例

3つ目の事例は、東京都足立区に在住の3人(60代~80代)が、2005年までの3年間FXで得た利益約9億7,000万円を確定申告せずに脱税したという事例です。

今回の脱税で、主婦は約2億数千万円もの納税を免れました

しかし、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いをかけられていたことから脱税が判明し、東京地検に告発されました。

この事例のように、高齢者の方でもFXを始める人が増えており、脱税する人も少なくありません。

特に高齢者の方は、確定申告のやり方がわからない場合が多いので、周りでFX取引している人がいたら、税理士を雇うことを勧めましょう。

国内FXの利益にかかる税金とは?

国内FXの利益にかかる税金とは?

日本のFX業者を利用して得た利益に対しては、申告分離課税として扱われます。

申告分離課税では、他の分野で得た所得と分類して、単独で計算する方法となるのが特徴です。

例えば、不動産や株で得た利益の場合は、各々の分野毎に所得を割り出して、納税額を決定していきます。

FXでの申告分離課税は、税率が一律で20%という固定制となっており、2037年までは復興特別所得税が加わり20.315%が課税されます。

確定申告する必要があるケースとして、1年間の利益と損失を通算した上で、プラスになった場合だけに限定されるのが特徴です。

また、プラス収支となったとしても、確定申告しなくてはならないわけではありません。

ある一定の金額を超えた場合に、確定申告と納税の義務が生じる形です。

それに加えて、FXでも所得が発生した場合は両者を合算させなくてはなりません。

会社はそこまでやってくれませんから、年末調整の結果を加味して個人で確定申告する必要があります。

国内FXの利益は『先物取引にかかわる雑所得等』に分類される

確定申告において、注目したいのがどの科目にFXの利益を計上するかがあります。

実は、国内FXで得られた利益については、「先物取引にかかわる雑所得等」に分類されるのです。

これによって、所得税15%と地方税の5%の合わせて20%で課税される形です。

また、「申告分離課税」によって、サラリーマンにおける給料など、他で得られた収入とは別に税額を計算して納税する方法となっています。

基本的に、FX取引においては以下による利益が発生します。

・為替差益

・スワップポイント

上記を合わせた利益から、必要経費を差し引いた金額が確定申告のための所得額となるのです。

必要経費とは、収入を得るためにかかった費用のことを指します。

海外FXの利益にかかる税金とは?

海外FXの利益にかかる税金とは?

海外FXで得られた利益に対しても税金がかかるわけですが、科目としては雑収入に分類されます。

また、税率は累進課税制度が適用されるので、日本のFX業者を利用した際のでかかる税率と全く異なるのが特徴です。

この税制の違いをしっかり理解して、正しく納税する必要がありますよ。

ここでは、海外FXの利益にかかる税金について見ていきましょう。

海外FXの利益は『雑所得』に分類される

海外FXの利益は、雑所得に分類されるのが特徴です。

企業においては、会社の経営状態を把握することを主な目的として、さまざまな理由を付けて個人でも法人でも本業の収入とそれ以外の収入は分けて管理していますが、雑収入とは本業以外の収入を管理する科目となります。

営業外の収益に属しており、主に以下の場合に勘定科目として計上されるのです。

・収入の中で他のどの勘定科目にも分けられないケース

・独立科目として管理するだけの金額的に重要でない収入を計上するケース

雑収入は「雑役」とも呼ばれることが多く、営業外収益のうち「その他の収入」に該当しています。

また、個人としても1年間に得た収入を、その内容から10の区分に分けて所得金額や税金の計算しなければなりません。

個人における所得区分は、次があります。

所得区分 収入の内容

利子所得

預貯金や公社債などの利子(利息)

配当所得

株式、投資信託などの配当

不動産所得

土地・建物などの貸付けによる収入

事業所得

農業、小売業、製造業などの収入

給与所得

雇用先からの給料や賞与

退職所得

雇用先からの退職金など

山林所得

山林を伐採し売却した際の収入

譲渡所得

土地・建物、株式などの売却した時など

一時所得

懸賞や福引の賞金、競馬の馬券の払戻金といった一時的な収入

雑所得

上記のいずれにも該当しない収入

雑所得は、あくまでも「他の項目に該当しないもの」が計上されるのが特徴です。

海外FXの税率は『累進課税制度』が適用される

海外FXの税率は、累進課税制度が適用されます。

累進とは、数量が増えることによって比率が増加することを指していて、累進課税制度では課税対象額が増えるほど税率が上がるのが特徴です。

累進課税制度での税額計算としては、単純に税率をかける場合よりも複雑になることから、実際に計算する際には計算をわかりやすくすることを目的として、税率ごとの区分と控除額を示す速算表が用いられるのが特徴です。

累進課税としては、以下2つの種類があります。

・単純累進課税

・超過累進課税

この中で、日本で適用されるのは超過累進課税です。

実際に、海外FXの利益に対してかかる税金としては所得税と住民税がかかり、以下の税率がかかります。

年間利益額 税率 税率の内訳 控除額
195万以下

15%

所得税5%+住民税10%

0円

195万超~330万以下

20%

所得税10%+住民税10%

97,500円

330万超~695万以下

30%

所得税20%+住民税10%

427,500円

695万超~900万以下

33%

所得税23%+住民税10%

636,000円

900万超~1,800万以下

43%

所得税33%+住民税10%

1,536,000円

1,800万超~4,000万以下

50%

所得税40%+住民税10%

2,796,000円

4,000万超

55%

所得税45%+住民税10%

4,796,000円

年間利益率が4,000万を超える場合、所得税45%と住民税10%がかかり、4,796,000円の控除こそありますが大きな金額を納税しなければなりません。

サラリーマンの場合、次の計算式で納税額が算出できます。

・(海外FX利益 × 所得税率) – 控除額 = 所得税額

・海外FX利益 × 住民税率(10%) = 住民税額

・所得税額 × 復興特別所得税率(2.1%) = 復興特別所得税額

海外FXでかかる税金については、以下の記事で詳しく解説しています。

【簡単】海外FXの税金計算方法・便利なシミュレーターをご紹介!

FXに関する費用は領収書の保管がおすすめ

FXで節税する際にも、有効な方法が正しい経費の計上です。

海外FXに関連する経費としては、主に以下のようなものがあります。

・取引に必要な資料やデータ(新聞や雑誌など)

・FXの知識を得るために受講したセミナー

・上記セミナー受講でかかった交通費、宿泊費

・インターネット料金

・取引に使用するデバイス(PC、スマートフォン、タブレット)

・家賃、光熱費

例えば、FXに関連するセミナーなどは問題なく経費として計上できます。

ただ、それ以外でかかった費用については、すべてが経費にできる訳ではありません。

例えば、インターネット料金はプライベートで利用したものも含まれてしまいますので、家事按分によってFX取引に利用した分のみを経費とする必要があります。

光熱費や家賃も同様で、FX取引で利用した分のみを計上するようにしましょう。

国内FXの利益と海外FXの利益にかかる税金の違いとは?

国内FXの利益と海外FXの利益にかかる税金の違いとは?

海外FXでかかる税金が理解できたところで、国内FXの申告分離課税と比較してどのように違うのでしょうか?

それぞれの違いを一覧としてまとめると、以下のようになります。

国内FX 海外FX
所得区分

雑所得

雑所得

税区分

申告分離課税(FXの所得のみ)

総合課税(雑所得全てを合わせる)

税率

20.315%

15%~55%

損益通算

「先物取引に係る雑所得等」に分類される項目のみ通算可能

総合課税で雑所得に分類される項目は全て合算する

損失繰越

3年までは可能

できない

確定申告が必要な所得金額

サラリーマンは20万円以上
それ以外の方は48万円以上

サラリーマンは20万円以上
それ以外の方は48万円以上

大きな違いとしては、税率です。

国内FXの場合は、年間利益額にかかわらず20.315%で固定されていますが、海外FXの場合は累進課税ですので15%~55%とばらつきがあります。

なお、330万円が分岐点となっており、330万円以下の場合は海外FXの方が税金的に安くなり、それを超えた時点で税金が高くなるのが特徴です。

また、海外FXでは損失繰越ができないので、もし前年大きなマイナスを計上したとしても翌年リセットされてしまいます。

以上のようなメリット・デメリットを加味して、最適な方法を選択するのがおすすめです。

海外FXで合法的に節税する方法と仕組み

海外FXで合法的に節税する方法と仕組み

海外FXでは、先に取り上げた経費を上手に計上する方法以外にも、合法的に節税する方法があります。

ここでは、具体的な節税テクニックを紹介しますので、是非参考にして節税対策を実践しましょう。

方法1.タックスヘイブンを活用する

海外FXにおける、代表的な合法節税方法として、タックスヘイブンを利用する方法があります。

タックスヘイブンとは、課税が完全に免除される、または大きく減額される国や地域のことを指します。

日本語では、租税回避地や低価税地域とも呼ばれることも多く、主に税制上の優遇措置を地域外の企業に対して戦略的に設けている国や地域を指しているのです。

タックスヘイブンの代表的な場所としては、以下があります。

・イギリス領ケイマン諸島

・バージン諸島

・ルクセンブルク

・モナコ

・アメリカ合衆国デラウェア州

・パナマ

・バミューダ諸島

・キュラソー

タックスヘイブンでは、多国籍企業や富裕層が法人税や源泉徴収税がほぼかからない事に着目して、資産を移してオフショア取引を活用して租税回避するケースが多く見られます。

タックスヘイブンは秘匿性が高いのが特徴であり、基本的に口座や個人の情報が漏れることはありません。

ただ、日本でも大きく話題となったのが、2016年に公開されたパナマ文書と、2017年に公開されたパラダイス文書です。

この文書が公開されたことによって、世界中の政治家や富裕層がタックスヘイブンをどのように利用していたのかが明るみに出ました。

タックスヘイブンの特徴としては、主に以下4つが挙げられます。

・課税が免除または大きく軽減される
・高い秘匿性がある
・国から鑑賞されることが少ない
・現地を拠点にしなくてもよい

タックスヘイブンをうまく活用することで、海外FXにおいて節税を図ることが可能です。

タックスヘイブン対策税制とは?

タックスヘイブンと一概に言っても、実は多くの税優遇制度があり、どの優遇制度を利用するのかによって、お得度が変化します。

主な税優遇の種類としては、以下があります。

・タックスパラダイス(無税)

・タックスリゾート(特定の業種向けの税優遇措置)

・タックスシェルター(国外の所得に課税しない)

タックスパラダイスとは、その名の通り無税で所得税がかからない税制です。

租税条約を締結していないために、税金がかからない点が特徴となっています。

タックスリゾートは、特定の業種に限定して租税上の優遇措置を認める制度です。

例えば、パナマにおいてはパナマ運河があるために、海運業が盛んであることから海運業はタックスリゾート扱いになっています。

また、ルクセンブルクでは金融業に対して租税上の優遇措置が取られているのが特徴です。

タックスシェルターとは、国外源泉所得に税制上の優遇措置を行なうことを言います。

以上のようなタックスヘイブンに対抗して作られた制度が、タックスヘイブン対策税制です。

タックスヘイブン対策税制は、事業上の合理性がないのに租税負担の軽い国や地域に所在する子会社などを通じて事業を行うことで、租税回避を図る行為を規制するための制度となっています。

タックスヘイブン対策税制が適用されない人とは?

タックスヘイブン対策税制は、節税できるタックスヘイブンを利用できないように規制する制度となります。

ただ、すべての人にタックスヘイブン対策税制が適用されるわけではありません。

次に取り上げるケースでは、タックスヘイブン対策税制が適用されませんので、適用可否を確認しましょう。

直接的・間接的でも、保有する株式等の数または出資の合計額の割合が10%以上の場合

直接的・間接的であっても、保有する株式等の数または出資の合計額の割合が10%以上の場合はタックスヘイブン対策税制の対象となります。

逆に、タックスヘイブン法人の株式の出資割合が10%未満のケースでは、タックスヘイブン税制は対象外となるのです。

例えば、海外FXで利益を出しているトレーダーが11人集結して、それぞれが9%の株式を保有してタックスヘイブンに法人を設立したとします。

そして、各株主が個人の収益に応じて分配する形式でタックスヘイブン法人を運用すれば、税金は合法的に0円にすることが可能です。

外国法人のうち、日本非居住者が直接および間接的に保有する株式等の数または出資の合計額の割合が50%を超える場合

タックスヘイブン法人の株式の出資割合の50%を超えて、日本非居住者が保有しているケースでは、タックスヘイブン税制は対象外になります

例えば、外国に居住している家族が51%の株式を保有して、日本に居住するトレーダーが49%の株式を保有した形でタックスヘイブンに法人を設立することで、タックスヘイブン税制は対象外にすることが可能です。

ただし、家族が居住している国の税制も関連するという点は注意しましょう。

方法2.外国子会社配当益金不算入制度を利用する

外国子会社配当益金不算入とは、2009年度税制改正において導入された制度のことです。

外国子会社配当益金不算入の概要としては、一定の外国子会社から受け取る配当金について、益金不算入とするという内容となっています。

外国子会社からの配当にかかる二重課税排除の方法について、従来の間接外国税額控除から変更する意味で導入されたのです。

あくまでも、適切な二重課税排除の方法をキープしつつも、制度を簡素化することで外国子会社の留保金を日本に還流させて、経済の活性化を図ることが目的となっています。

日本親会社が外国子会社から受ける剰余金の配当額があると、その剰余金の配当等の額の95%が益金不算入となります。

また、外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる剰余金の配当等の額に係る外国源泉税は外国税額控除の対象外となって、損金にも算入されないのが特徴です。

方法3.税金の安いタックスヘイブンへ移住する

ここまでは、日本国内にいながら節税する方法を紹介しましたが、個人単位でタックスヘイブン優遇制度などを利用するのは結構ハードルが高いものです。

そこで、思い切ってタックスヘイブンに移住するという手もあります。

これによって、現地において税制面で優遇を受けて節税を図ることが可能です。

大きな利益を得ている場合、移住費用が多少かかっても高い税金を払うよりはお得となるケースもあります。

タックスヘイブンは、日本から遠い場所にあると考えがちですが、FXに限ってお得感がある国としてシンガポールが有名です。

シンガポールでは、FXの収益に関しては無税となりますので、どれだけ利益を得ても税金がかかりません。

ただ、実際にシンガポールに移住しようとした場合、以下のような問題点があります。

・気候の問題

・永住権の問題

・国力が脆弱

・言葉の問題

よって、生活する上で結局大きな苦労をすることになるケースもあるので、慎重に検討しなければなりません。

方法4.183日間だけ海外へ拠点を移す

1年の半数となる183日を海外で過ごすことで、日本での納税義務がなくなる可能性があります。

海外では、183日ルールを居住者判定の基準にしている国が存在していますが、国税庁の判断により183日間の間、海外に拠点を移したとしても日本の居住者として扱われ、節税できない場合があるので注意してください。

詳しくは国税庁国税局のホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

まとめ

海外FXでは、多く利益を出すほど税率が上がってしまいます。

得た利益に対しては、正しく納税する必要がありますが、少し工夫するだけでも節税につなげることが可能です。

また、タックスヘイブンを利用することで合法的に大きく節税につなげられます。

実際にタックスヘイブンを利用するにはハードルが高いですが、是非検討して節税対策を行ないましょう。