海外FXの必要経費10選!スプレッドや取引手数料は経費計上不可?

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海外FXでは、いかに利益を多く積み重ねていくかが重要となります。

また、利益を得られるようになった場合に注意しなければならないのが、税金です。

海外FXであっても、日本の納税ルールに従って、一定の利益を得た場合に確定申告した上で納税しなければなりません。

単純に利益分を申告して納税するのは無駄であり、経費をしっかりと計上して節税するのがおすすめです。

では、海外FXではどのように経費を計上していけばよいのでしょうか。

この記事では、海外FXにおける経費について解説します。

この記事を読めばわかること

・海外FXの経費計算で必要となる知識

・海外FXで経費として認められるもの

・海外FXの経費計上における注意点

海外FXの経費計算で事前に知っておくといい3つのこと

経費

海外FXで経費を計算するにあたり、事前に知っておくといい知識がいくつか存在します。

単純に計算方法を理解していないと、経費がどれだけ納税額に影響するのかを知ることができません。

海外FXの経費計算で事前に知っておくといいポイントとして、以下3つがあります。

1.経費は自分の裁量で決められてしまう

2.拡大解釈して経費を計上しがち

3.利益に対する経費の割合に注意する

各ポイントについて、詳しく解説します。

1.経費は自分の裁量で決められてしまう

FXトレードに限らず、自分で事業などを展開して得られた利益に対して、確定申告の上で納税しなければならないこと自体は理解できている方が大半です。

経費については、どこまでが経費として認められるかをジャッジするのは税務署となりますが、どこまでを経費として申告するかは自己判断となります。

申告する側からすれば、少しでも多くの経費を計上したいと考えて、どうしても拡大解釈して計上する傾向があります。

もし、FXに関連するかどうかがグレーな場合は、基本に立ち返って経費が FX取引で必要なものかをジャッジしてください。

経費の考え方の大前提として、経費になるかどうかは、以下の基準で決まるものです。

・使用したお金がFX取引に関係しているか

・FXで利益を出すことに寄与しているか

自分が経費だと判断した費用について、必ず領収書を残しておいてください

領収書を保管しておけば、仮に税務署から指摘を受けた際の証明となります。

2.拡大解釈して経費を計上しがち

経費を計上する際に、どうしても拡大解釈して少しでも計上したくなります。

ただし、あくまでも事業に関連する費用のみが経費となり、少しでも関連しているからと言って計上できません

経費を考える上で、一つの指針となるのが2011年の弁護士必要経費訴訟という裁判です。

この裁判では、弁護士の経費が問題となった税務訴訟であり、従来の個人事業の必要経費における通説を覆した判例として有名です。

従来の通説では、事業に直接必要な経費しか経費にならないとなっていたものが、直接という要件は不要で、事業に必要な経費の場合は経費としても問題ないとされました。

上記判決では、例えば取引先との酒席を設けて、一次会だけでなく二次会まで開催したとします。

従来の考え方で言えば、一次会だけが経費で賄われて、二次会の場合は直接必要ではないものとして経費が計上されていませんでした。

そこで、上記判決によって解釈によっては二次会も経費を計上すると判断する企業が増えたのです。

ただし、実行上では個別案件として国税当局の対応によっては認められない場合もあります。

個別のケースで経費に計上すべきか悩む場合は、税務署や税理士などに確認すると良いでしょう。

3.利益に対する経費の割合に注意する

収入に対して、明らかに経費の割合が多いと、どう見てもおかしいと判断される場合が大半です。

よって、利益に対する経費の割合も意識して、FXに必要な費用をかけていく必要があります。

収入に対する経費の割合のことを、一般的に経費率と呼び、以下の計算式で算出可能です。

経費率(%) = 経費 ÷ 収入 × 100

経費率の考え方は広く知られている一方で、実際に税務上で経費率の概念は存在しません。

ただし、一般論として各業種別に以下のような経費率までは許容されると言われています。

・卸売業:約90%

・小売業:約80%

・製造業:約70%

・飲食業、サービス業:約50~55%

・その他の事業、専門技術系等:約60%

なぜ業種別にこれだけ割合が違うのかと言えば、何に経費をかけるかについては、事業者によってそれぞれ異なるためです。

あくまでも目安として、突出した経費がない限りは特に指摘を受ける可能性は稀です。

それでも、経費計算の1つの目安として常に意識しておく必要があります。

海外FXで経費として認められるもの10選

コスト

経費に関する基礎を学んだところで、海外FXで経費として認められるものにはどのような種類があるのかを知るのが重要です。

海外FXで経費として認められるものとして、主に以下が該当します。

1.パソコン購入費用

2.通信費(電話代やインターネット代)

3.図書費(書籍代や新聞代)

4.筆記用具代

5.セミナー参加費

6.交通費

7.交際費

8.会議費

9.光熱費

10.家賃

各経費について、詳しく解説します。

1.パソコン購入費用

海外FX業者に限らず、FXトレードをおこなう際にパソコンなどのデバイスは欠かせないアイテムです。

今のようにパソコンやインターネットが普及する以前は、注文する際には電話や店舗でおこなうのが一般的でした。

ただし、インターネットの普及によっていつでも手軽にトレードできるようになったのです。

逆に言えば、今ではパソコンなどのインターネットに接続できるデバイスがなければ、FXトレードはおこなえないと言っても過言ではありません。

パソコンについては、基本的に経費として問題なく計上できます。

また、最近ではスマートフォンやタブレット端末でも、アプリを利用すればトレードできる仕組みが採用されています。

他にも、付随するモニターやマウスなども経費として計上可能です。

ただし、パソコンに限った話ではありませんが、経費として計上する場合はFX取引専用かどうかがポイントとなります

例えば、パソコンをFXトレードで使用している場合、実際にはFXトレードだけでなく他の仕事やプライベートでも利用する場合が大半です。

経費を計上する際には、実際に事業として使用する割合を按分して計上しなければなりません。

例えば、FXトレードで約50%、その他仕事やプライベートで50%の割合で使用している場合、FXトレードとしての経費として計上する際には購入費用の50%までしか計上してはなりません。

さらに、注意したいのがパソコンなどのデバイス価格によって経費の科目が異なる点です。

具体的には、購入金額によって以下に区分されます。

・10万円未満の場合:消耗品

・10万円以上の場合:資産

さらに、償却方法も以下のように異なるので注意が必要です。

・消耗品の場合:購入代全額を一括で経費に計上可能

・資産で10万円以上20万円未満の場合:減価償却または一括償却のどちらかを選択して計上

・資産で20万円以上の場合:減価償却により計上

資産で20万円以上となった場合、一年で一気に経費として計上できず、所定の年数と金額で計上しなければなりません。

2.通信費(電話代やインターネット代)

パソコン同様に、インターネットについてもFXトレードに欠かせないものとなっています。

よって、インターネット代金や電話代などの通信費についても、費用計上できる場合があります。

ただし、パソコン以上にFXトレードにどれだけ使用したのかを按分して計上するのはとても難しいものです。

たとえ按分して計上したとしても、その割合が妥当であることの証明するのは困難と言えます。

よって、FXトレードとプライベートで使用しているインターネット回線や電話などの費用は、経費として認められない場合があります。

逆に言えば、FXトレード専用のインターネット回線やスマートフォンを用意して利用している場合は、必要経費として計上できる可能性が高まります。

例えば、ポケットWi-FiやWiMAXなどの無線ルーターを導入してFXトレード専用に使用したり、デュアルSIMに対応したスマートフォンではプライベート用とFXトレード用に切り替えて使用する方法が考えられます。

3.図書費(書籍代や新聞代)

FXトレードでは、いかに多くの情報を得て市場の動向を読めるかが鍵となります。

また、FXトレードに関する知識を習得したい場合、書籍を購入して読む方法があります。

以上のように、FXトレードに関わる知識や情報を得るための図書費については、経費として計上可能です。

また、紙媒体だけでなくメールマガジンやWEBコンテンツの有料会員の費用も経費とできる場合が大半です。

ただし、図書費を計上する際には拡大解釈しがちなため、注意が必要です。

例えば、新聞の場合は経済情報を確認する目的であれば問題ありませんが、スポーツ面を目当てに購入したものを計上するのはNGとなります。

また、雑誌の場合はFXに関する情報は2ページ程度しかなく、その他ページが全く関係ない情報ばかりの場合も、経費計上するのは難しいでしょう。

4.筆記用具代

FXトレードする際に、チャートなどに補助線を引いて今後の展開を分析したい場合があります。

現在では、MT4やMT5などのソフトウェアでチャートへの補助線などを引くのが容易になりました。

ただし、メモなどを含めて紙に印刷して手書きで記載したい場合があります。

この場合、使用するペンや鉛筆などの筆記用具代は経費として計上可能です。

また、蛍光ペンなども同様に経費として計上できます。

他にも、チャートを印刷する際に使用するプリンターの費用やインク代、用紙代も経費となります。

5.セミナー参加費

書籍での勉強よりも、より分かりやすく自分の知識として蓄積できる可能性が高いのが、セミナーの受講です。

FXに関するセミナーは、各FX業者が提供している場合があります。

海外FX業者については、日本人に向けた対面式のセミナーをおこなっているケースは稀ですが、動画形式でのセミナーは受講可能です。

また、個人が主催しているセミナーも多く開催されており、プロトレーダーの生の声が聴けるチャンスがあると好評です。

セミナーの場合、無料で提供されている場合がありますが、有料である場合が大半です

特に、個人でおこなっているセミナーの場合は、比較的高価な費用が掛かってしまいますが、経費として計上できます。

また、一度限りのセミナーではなくオンラインサロンの形で継続的に費用が徴収されるケースでも、FXに関連するものであれば計上できます。

6.交通費

実地のセミナーを受講する場合、セミナーに参加するため交通費がかかってしまいます。

セミナー会場へ向かう際に発生した交通費も、経費として計上可能です。

また、セミナー受講にあたり日帰りできず宿泊が伴う場合、宿泊費も計上できます。

ただし、もしプライベートの旅行もかねて出かける際には、すべての費用を経費として計上するのは困難です

7.交際費

FXに関連する情報の交換を目的としたり、勉強会のための会食費であれば、交際費として経費計上できる可能性が高いです。

ただし、交際費は経費の中でも扱いがとても難しいものの一つとなります。

例えば、他のトレーダーと会食した際の費用は、FXトレードで利益を出すことに直接関係するかのジャッジは困難です。

よって、経費として計上するのは難しいと言わざるを得ません。

また、過剰に高価な飲食の場合は、経費として認められない場合もあるので要注意です。

8.会議費

FXトレードは、場合によっては自分ひとりではなく家族などと一緒におこなう場合があります。

もし、トレード方針を決めるために各種打ち合わせなどをおこなった場合の費用は、会議費として経費の計上が可能です。

会議室や飲食代が該当し、例えば情報収集のために自己負担で取引会社の社員などと一緒に飲食した場合も、会議費とできます。

ただし、会議費としては以下の条件を満たさなければなりません。

・1人あたりの食事費用が比較的低額であること

・会議が可能な場所での飲食であること

例えば、会議室で食べるのに似つかわしい高級フレンチを振る舞った場合、会議費としては計上できません。

9.光熱費

自宅でFXトレードしている場合、パソコンを起動させるために電気代が必要です。

また、照明や暑い日にはエアコン、寒い日にはヒーターなどを使用する場合もあります。

各種光熱費については、FXの経費として認められる可能性があります。

ただし、パソコンなどと同様にあくまでもFXトレードにかかった光熱費のみを計上しなければなりません。

また、水道料金やガス料金についてはFXトレードに関係していると言い切れないので、電気代のみが該当すると言えます。

10.家賃

自宅の一角でFXトレードしている場合、FXトレードするために必要なものとして家賃を経費として計上できます。

ただし、住居の全面積のなかでFXトレードに利用している面積のみを割り出して申告する必要があります。

トレード専用の部屋が決まっていて、そこでしかトレードしない場合は算出が容易です。

一方で、タブレット端末などを持ち歩いて家のあらゆる場所でトレードしている場合、按分するのがとても難しい点に注意が必要です。

スプレッドや取引手数料は経費計上できない?

スプレッド

一般的な経費の考え方として、各種手数料も経費できるという点があります。

例えば、振込にかかる手数料やクレジットカードの年会費などは、経費として計上できるのです。

FXトレードにおいて、手数料と言えばスプレッドや取引手数料が容易に想像できます。

ただし、FXトレードにより生じるコストとなるプレッドについては、経費として算入できません

その理由は、FXトレードが差金決済であるためです。

スプレッドの場合、既に損益に反映されているため、経費として申告はできないのです。

一方で、取引手数料が取引量に応じて徴収される口座でトレードしている場合、取引手数料の部分は経費として認められます

スプレッドと取引手数料をしっかり切り分けて、必要な経費を正しく計上しましょう。

取引手数料を経費計上するには

FX口座の種類にはECN口座とSTP口座がありますが、取引手数料を経費計上するにはECN口座を利用しましょう。

その理由は、ECN口座とSTP口座の違いにあります。

STP口座はスプレッドが広いのですがその反面、取引手数料が発生しないのが特徴です。

対して、ECN口座はスプレッドは狭いのですが、取引手数料が発生してしまいます。

取引手数料がないSTP口座の方がお得になるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほど説明したように、FXトレードにおいては取引手数料だけは経費として計上することができます。

そのため、節税を考えればECN口座を利用するようにしましょう。

海外FXの経費計上に関する2つの注意点

ポイント

海外FXの経費計上において、注意すべきポイントとして以下2つがあります。

1.海外FXの損失は経費として持ち越しできない

2.損失の繰越しができない

各注意点について、詳しく見ていきましょう。

1.海外FXの損失は経費として持ち越しできない

FXトレードで発生した経費については、翌年に持ち越して計上はできません

よって、前年に購入したも物品などを翌年に経費として計上できないので注意が必要です。

例えば、FXトレードした結果で通年の損益がマイナスとなると、その年は基本的には確定申告する必要はありません。

そして、翌年に大きな利益が発生したため、少しでも節税しようと前年計上しなかった経費を計上したくなるものです。

ただし、このような方法で計上しても経費として認められないため注意してください。

2.損失の繰越ができない

FXトレードで発生した損失は、海外FX業者では翌年に繰越できません

国内FXの場合、前年に100万円の損失が発生した場合は、利益が発生していないために納税額は0円となります。

一方で、翌年に国内FX業者において100万円の利益が発生した場合、通常は利益の100万円について課税対象となる形です。

ただし、前年度の損失100万円を損失繰越できるために翌年も納税する必要はありません。

国内FX業者では、以上のようにうまくやりくりすれば節税も可能ですが、海外FXではこの方法は適用できないため注意してください。

経費管理をする際の注意点

ここまでで海外FXの経費に関する基礎、経費として認められるものについてはわかってきたことでしょう。

しかし、経費管理には気を付けるべきポイントがいくつか存在し、ここで間違えてしまうと経費として認められないこともあります。

そこで今回はその中でも代表的な3つの注意点に絞って説明します。

・FXのトレードに関連した物だけ申告する

・高価な物は減価償却を行わなくてはいけない

・領収書やレシートは一定期間保管しないといけない

FXのトレードに関連した物だけ申告する

経費として通るのは、FXのトレードに関連したものに限ります。

例をあげると、以下のものが対象になります。

・FXトレードをするために購入するパソコンの費用

・FXトレードのために契約している電話代、インターネット代

・セミナーや書籍などのFXトレードに関する勉強にかかった費用

FXトレードに関係ないものまで申請すると、後々追加で税金を請求されてしまうケースもあるので、関連したものだけを申請するようにしましょう。

高価な物は減価償却を行わなくてはいけない

固定資産として扱われるもの(購入時に10万円以上したもの)は減価償却が必要になります。

減価償却とは、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上することです。

一括で経費申請できるわけではないので注意しましょう。

領収書やレシートは一定期間保管しないといけない

領収書やレシートは経費の証拠となるので、保管しておくようにしましょう。

こういった証拠がないと財務省に指摘された際に、経費が無効になってしまう可能性が高いからです。

また、FXトレードの経費申告の関係上、最低でも5年間は領収書やレシートを保管しなければなりません

基本的に領収書かレシートのいずれかを用意できれば大丈夫ですが、レシートの方が後々の処理がスムーズなため、レシートを保管することをおすすめします。

ただし、レシートは光や熱、水分に弱いため、保管方法に気を付けましょう。

海外FXでの経費計上以外の節税方法

経費での節税方法は説明しましたが、それ以外の部分については難しくなかなか節税しにくいものです。

そこで、経費以外での節税方法を6つ紹介します。

1.他の雑所得と損益通算する

2.所得控除を含める

3.入金ボーナスも損失として計上する

4.年末に含み益を決済しない

5.法人化する

6.タックスヘイブンを利用する

これらを参考になるべく税金を抑えて賢く立ち回りましょう。

1.他の雑所得と損益通算する

FXトレード以外に雑所得を得ている場合は、損益を合算することで節税ができる可能性があります。

雑所得に該当するものとして、以下の例があげられます。

・ブログ、アフィリエイトの損益

・物販、転売の損益

・国民年金、厚生年金

・印税、講演料

FXトレード以外で損失が出ている場合は、損益通算して税金を少しでも節約しましょう。

2.所得控除を含める

所得控除とは、所得から一定額を差し引くことで課税所得を減らすことができる制度のことです。

代表的な所得控除として以下の例があげられます。

・雑損控除

・医療費控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

これらの控除をうまく使えばかなり節税できるため、上手に使いましょう。

3.入金ボーナスも損失として計上する

一部のFX業者では、口座に入金した際に入金ボーナスという形で、その口座からのトレードだけで使えるクレジットがもらえる場合があります。

例えば100万円入金して、50%のボーナスがあれば150万円でFX取引ができるというものです。

仮にこの150万円をすべて失った場合、ボーナス分を含めた150万円すべてを損失として計上できる場合があります。

しかし、この手法はグレーゾーンと言われているので、実際に行う場合は税理士と相談してから行うことをおすすめします。

4.年末に含み益を決済しない

個人投資家の場合、含み益に課税されることはありません。

年末に含み益を決済してしまうと、その年の税金が含み益の分高くなる可能性があります。

その年の損益が税金が上がってしまう金額の付近であった場合は、そのポジションを来年に持ち越すことを視野に入れましょう。

しかし、年末年始は相場の流動性がないため価格変動しやすく、含み益だったものが含み損になってしまうこともあります。

繰り越すことでかえって損失をもたらしてしまっては元も子もないので、適切なタイミングでポジションを決済することが大切です。

5.法人化する

もしFXトレードで大きな利益を得ている場合は、法人化した方が節税できる可能性があります。

個人では最大55%の税金がかかりますが、法人の税率は一律33.58%(東京23区内の中小法人の標準税率)です。

大きい利益を得ていればいるほど節税できるため、法人化のメリットは増していきます。

さらに、法人化することで以下の経費が適用される範囲が広くなるため、その点でもメリットがあります。

・交通費

・生命保険の保険料

・役員社宅としての住居

・海外旅行含む出張費用

このように法人化すると損益通算や損失繰越ができる、経費の範囲が広がるといった様々なメリットがあるため、FXトレードでの利益が大きくなってきたら法人化も検討してみましょう。

6.タックスヘイブンを利用する

タックスヘイブンは、節税の代表格の一つといわれており、FXトレーダー以外にも利用されています。

タックスヘイブンとは課税を大きく減らすことができる、または払う必要のない国や地域のことを指します。

テレビやネットメディアなどではあまりいいイメージを持たれていませんが、合法的な節税方法です。

有名なタックスヘイブンは以下の通りです。

・バージン諸島

・ルクセンブルク

・イギリス領ケイマン諸島

・アメリカ合衆国デラウェア州

・パナマ

タックスヘイブンは秘匿性が高く、情報が洩れる心配がほとんどないのもメリットの一つです。

上手く利用すればかなりの額の節税が可能になるでしょう。

海外FXの税金の抜け道は?合法的な節税方法や脱税がバレる理由も紹介

海外FXの経費に関するQ&A

海外FXの経費に関するQ&Aを紹介します。

基本的なことのおさらいも含めて見ていきましょう。

海外FXの税金はいつ払いますか?

1月1日~12月31日までの1年間の所得が決定したタイミングで税金が発生し、確定申告の最終期限日までに支払う必要があります。

海外FXの利益はいくらまで非課税ですか?

所得は海外FXの利益から経費を引くことで算出することができ、その額が20万未満であれば非課税となります。

しっかり利益が出ていても、その分経費が多ければ課税対象にならないため、覚えておきましょう。

車はFXの経費に入りますか?

車の費用を経費に計上することは可能ですが、FXに関係する使い道の場合に限ります

完全にプライベートで使用している場合は経費に含めることはできません。

しかし、FXに関係する使い方であれば購入費やガソリン代や駐車場代など車の維持費用も経費で落とすことができます。

なお、10万円を超える場合は減価償却が必要なため、1年で全額経費で落とすのは不可能なので注意しましょう。

まとめ|海外FXの所得は経費計上して節税しよう

海外FXで得られた利益は、そのまま計上しては多くの税金を払わなければならない場合があります。

当然、納税は国民の義務であり脱税は許されませんが、正規の方法で経費を計上すれば節税は可能です。

今回紹介したように、正しく経費を計上して節税対策を図りましょう。